郡山市議会 2022-12-09 12月09日-05号
(2)郡山市市街化調整区域地区計画運用指針について。 市街化調整区域における土地利用に関しては、郡山市市街化調整区域地区計画運用指針により開発が可能となる環境が整えられたところであります。市内でも同指針に基づく地区計画について相談があると仄聞しておりますが、どのくらいの相談件数があるのか教えていただきたいと思います。 (3)安積永盛駅前線の整備について。
(2)郡山市市街化調整区域地区計画運用指針について。 市街化調整区域における土地利用に関しては、郡山市市街化調整区域地区計画運用指針により開発が可能となる環境が整えられたところであります。市内でも同指針に基づく地区計画について相談があると仄聞しておりますが、どのくらいの相談件数があるのか教えていただきたいと思います。 (3)安積永盛駅前線の整備について。
本市では、市街化調整区域内において地域コミュニティの維持、活性化及び産業振興を目的として、2019年3月に郡山市市街化調整区域地区計画運用指針を策定いたしました。本指針は、小中学校、インターチェンジなどに近接し、要件を満たす地区において、事業者等が主体となり土地利用を促進する仕組みとなっております。
国は、最低制限価格及び低入札調査基準価格を設定する場合には予定価格は原則事後公表にすることを令和2年4月に公表した品確法運用指針の改正の中において改めて明記するなど、入札制度等を見直し、より強固に品確法の目的を推進するよう各自治体に促しているようであります。 そこで、市の予定価格に対する考え方についてお聞きします。予定価格を事前に公表するメリット、デメリットをお示しください。
こうした支援制度のある自治体は2割程度にとどまっており、全国の支援状況を調査した上で自治体向けの運用指針を作成し、制度づくりを促しています。現在市は、自宅からごみの集積所まで運ぶことが困難な高齢者のサポートを地域支援ネットワークボランティアによって行われていますが、市の65歳以上の高齢化率は令和4年度では31.9%、高齢者のみの世帯は全体の24%、独り暮らしの高齢者は13%を占めています。
以上の経過を踏まえ、本市では、2019年3月に同法第12条の5に規定する郡山市市街化調整区域地区計画運用指針の策定を行い、物流施設の立地を可能とするなど既存ストックの有効活用を図っているところであります。
あと、続きまして指定管理委託料の改善についてということでありますが、指定管理者には指定管理者制度運用指針に基づき、事業計画書や事業報告書を提出していただき、収益状況の確認と事業の評価もしているところでございます。
開業し、四方を都市計画道路に囲まれた交通利便性の高いエリアであるとともに、医療機器産業の核となるふくしま医療機器開発支援センターが2016年に開所したことから、開発に向けたポテンシャルが飛躍的に高まっているとし、当該地区が医療関連産業を中心とした新たな産業集積拠点となるよう2019年11月、メディカルヒルズ郡山基本構想2.0を取りまとめるとともに、2020年3月には、郡山市市街化調整区域地区計画運用指針
市街化区域の編入につきましては、同法第18条第3項の規定により都道府県が決定するものであり、区域に編入する際は、指標となる人口増加が見込めることに加え、国の都市計画運用指針においてすでに市街化を形成している区域またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と示されております。
これに対し当局からは、郡山市市街化調整区域地区計画運用指針の条件を満たせば、工場や物流施設などを開発できる環境にあるとの答弁がありました。
また、2019年3月には、都市計画サイドにおいて、郡山市市街化調整区域地区計画運用指針を策定し、インターチェンジ周辺等については、産業振興型として一定の条件を満たせば、工場、研究開発施設、物流施設などが整備できる開発環境としたところであります。
国が策定した土地区画整理事業運用指針で示されている清算金等の徴収、交付における留意事項には、資力の乏しい者については分割徴収期間を10年以内とする負担軽減の配慮が示されていますが、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業施行規程では、清算金の分割徴収、分割交付等について、清算金の分割徴収する期限が最長5年以内になっています。
また、周辺地域においては、都市計画法第34条第10号に基づき、同年策定した郡山市市街化調整区域地区計画運用指針により、地域コミュニティの維持等を目的とした住宅の建設を可能とし、新規住民の定住も促進しております。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 渡部龍治議員。 〔2番 渡部龍治議員 登台〕 ◆渡部龍治議員 再質問いたします。
このエリアの開発につきましては数年にわたり過去何度も様々な視点から質問させていただき、現在では、昨年3月に策定・公表された郡山市市街化調整区域地区計画運用指針により土地利用や都市基盤整備等の誘導が図れることとなっており、早期の開発整備が期待されるところですが、残念ながら、見える形での進捗が図られていないのが現状だと思います。
また、福島県においても、旧農業試験場本場跡地の土地利用について、郡山市の地区計画運用指針との整合性や地区内の応急仮設住宅に入居されている方々の動向も踏まえ対応を検討すると、県議会で答弁しています。
今回、厚生労働省は、扶養照会の実務運用指針を今年の2月と4月に改訂しました。 3親等まで扶養義務を課すのは、先進国では日本だけであります。そこで伺います。 1、「生活保護は国民の権利である。」「扶養照会は義務ではない。」これは政府が国会で答弁した公式の見解となりました。こうしたことを市民に積極的に広報していくべきではないか、その対策について伺います。
2点目に、市の指定管理者制度運用指針によれば、公の施設の管理方法の選択肢を広げるという目的が掲げられていますが、同制度の導入後、管理の効率化と競争性の観点からこの目的が達成されていると認識されているのか、見解をお聞かせ願います。 3点目は、現在指定管理者制度を導入していない公の施設はどのような施設があるのか。あるとすれば、制度を導入しない理由と今後の導入可能性について見解をお尋ねします。
◎藤橋桂市産業観光部長 郡山南インター線周辺の開発についてでありますが、当該地区は2019年3月に策定した郡山市市街化調整区域地区計画運用指針により、条件を満たせばインターチェンジ出入口からの距離が2キロメートルの範囲内において、工場、物流施設などを開発できる環境となっております。
そのため、本市では、一定の要件を満たす区域において、地域コミュニティの維持に必要な新規住民の定住や小中学校、鉄道駅、インターチェンジなど、既存ストックの有効活用を目的に、2019年3月に郡山市市街化調整区域地区計画運用指針を策定し、現在までに11件の地区計画の相談をいただいております。
さらに委員より、陳情理由6で排水「運用指針」という形で表記されているが、どこの何という運用指針なのかを伺う質疑があり、参考人よりこれは東京電力社内の運用指針もあり、国が私たちに約束した中身もあると思う。具体的な内容については私も調査しないと分かりませんとの答弁がありました。
今すぐの開発構築は難しくとも、本年3月、このエリアで郡山市市街化調整区域地区計画運用指針を策定・公表しましたが、この地区計画運用指針とメディカルヒルズ郡山基本構想2.0の整合性も含め、開発に向けて今できることをスピード感を持って推進すべきと考えますことから、改めて質問させていただきます。 初めに、メディカルヒルズ郡山基本構想2.0についてお伺いいたします。